文政十年詔 写 天保十年前後 杉百合之助
文政十年二月十六日
詔 書
詔、徳を旌さざれば則ち勧善の道缺け、賞を致さざれば則ち報功の典は廃す。征夷大将軍源朝臣、武四方を鎮め、文萬方に覃ぶ。久しく爪牙の職を守り、重く股肱の任を荷ひ、黎民鼓腹の楽しみ有り、蠻夷猾夏の憂ひ無し。朝家益安けらく、海宇彌平らかなり。曩に、宮室を新たにし、規模古に復す。交政典を修め、祭祀廃れたるを興す。其の徳宏大にして、其の功豊盛なり。巳に武備の重職を極む、未だ文事の尊官を加へず。今太政大臣に任ず、宜しく左右近衛府生各一人.近衛四人.随身兵仗を賜はり、式て丕績を表し、普く天下に告げ、朕が意を知ら俾むべし。主者施行せよ。
用語解説
※詔書=仁孝天皇より将軍家斉に賜りたるもの。松陰の“家大人に奉別す”の詩にある「耳存文政十年の詔」はこれである。
※ 詔=こういう書き出しの詔書は異例である。
※ 旌さざれば=表さざれば、に同じ。
※ 源朝臣=将軍家斉(十一代将軍)
※ 爪牙の職=敵を防ぎ、君主を護る武人を草が爪牙という。
※ 股肱の任=主君の手足となって働く家来を言う。
※ 黎民鼓腹の楽しみ=髪の黒い人。人民をさす。鼓腹は民の生活が安楽で太平を楽しんでいるさま。
※ 猾夏=猾はさわがす。わが国をさわがすこと。
※ 今太政大臣に任ず=生前、太政大臣に任ぜられたのは徳川将軍中ただ一人である。
※ 随身兵仗=貴人の護衛として朝廷から賜ったともびと。